~時事通信2019.12.14~
東京消防庁は、救急搬送時に心肺蘇生を望まない終末期患者への対応について、蘇生中止の判断基準を新たに設ける。患者本人が事前に示した意思をかかりつけ医らを通じて確認できれば、蘇生を中止する。これまでは救急要請後に蘇生中止を求められた場合の明確な対応基準がなく、救急隊員が判断に苦慮することもあった。蘇生中止は、▽患者が成人▽終末期にある▽事前に治療方針などを家族らと話し合う「人生会議(アドバンス・ケア・プランニング)」で心肺蘇生を望まない意思を示している▽容体が本人の意思決定時に想定された症状と合致する―ことが条件となる。
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