~アリエナイ理科メルマvol.380~
消費期限と賞味期限。どちらも同じ言葉のように思えますが、食品衛生法で運用法が異なっています。まず消費期限は、弁当、精肉、生菓子、生麺類、パン等、製造日を含めて5日以内には悪くなってしまう食品に印刷されるもので、適切な冷蔵状態が維持された状態で、かつパッケージを空けていない状態でその期限以内に食べる限りでは安全に美味しくいただくことができます・・・という意味です。当然、猶予期間は設けてあり、消費期限を1分1秒越えた時点で急激に腐り出すわけではありません(笑)冷蔵庫の中で日付を超えただけで即座に捨て出す人もいますが、冷蔵庫の温度や、冷蔵庫の衛生状態(冷蔵庫が不衛生な人も多い)諸々を含めて余裕をもって決められています。逆に言えば夏場、カンカン照りの中1時間くらいぶらぶらして持って帰った生ものは、再度、冷蔵庫に入れてもアウトな状態になっていることは珍しくありません。猶予期間は食品によってまちまちです。賞味期限というのは、インスタント麺やスナック菓子、レトルト食品などに付けられるもので、法的には「定められた保存方法であるかぎり期待される品質が十分のもの。ただし該当期間を超えた場合があってもこれらの品質が保持されていることがあるもの」という「ただし」が付いています。ようするに、何時何時の期限までは保証しますが、とうめんの間、食べる分には特に問題はないですよ・・・というユルめの品質保証となっています。
【食品の傷みと腐敗の違いを理解しよう!】
★長谷部式健康会・・・健康法にはコツがある!
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